この法律は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員について交流派遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識 及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者について交流採用をして職務に従事させることにより行政運営の活性化を図るため、交流派遣 及び交流採用(以下「人事交流」という。)に関し必要な措置を講じ、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
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平成十一年法律第二百二十四号
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略称 : 官民人事交流法
官民交流法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号