この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
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平成十一年法律第二百二十四号
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略称 : 官民人事交流法
官民交流法
附 則
平成一八年一二月二二日法律第一一八号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十三条 @ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日が国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定中「第二十四条」とあるのは、「第二十三条」とする。