この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
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平成十一年法律第二百二十四号
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略称 : 官民人事交流法
官民交流法
附 則
平成一四年七月三一日法律第九八号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。