国と民間企業との間の人事交流に関する法律

# 平成十一年法律第二百二十四号 #
略称 : 官民人事交流法  官民交流法 

附 則

平成二一年六月三日法律第四四号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 08月03日 16時04分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次に掲げる規定 平成二十二年四月一日
イ・ロ
附則第八条の規定(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項の表第八条第一項の項の改正規定中「 又は第二十五条第三項」を「、第二十五条第三項 又は第二十五条の二第三項」に改める部分 及び同表第十二条第一項の項の改正規定中「受けている者」の下に「、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者」を加える部分に限る。)及び附則第九条の規定(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。)
三 号
次に掲げる規定 平成二十二年七月一日
イ・ロ
附則第四条の規定、附則第八条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)