この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国の債権の管理等に関する法律
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昭和三十一年法律第百十四号
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略称 : 債権管理法
附 則
令和元年五月三一日法律第一六号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月19日 15時23分
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