この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国の債権の管理等に関する法律
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昭和三十一年法律第百十四号
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略称 : 債権管理法
附 則
平成一一年一二月二二日法律第二二五号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月19日 15時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 民法等の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合 又は当該申立てに基づきこの法律の施行前 若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
十
号
国の債権の管理等に関する法律第三十条