この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国の債権の管理等に関する法律
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昭和三十一年法律第百十四号
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略称 : 債権管理法
附 則
平成一九年六月一三日法律第八五号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月19日 15時23分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日