国の債権の管理等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百十四号 #
略称 : 債権管理法 

附 則

平成一四年一二月一三日法律第一五二号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月19日 15時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。