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国の債権の管理等に関する法律
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昭和三十一年法律第百十四号
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略称 :
債権管理法
附 則
昭和四六年六月一日法律第九六号
分類
法律
カテゴリ
財務通則
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施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
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最終更新
: 令和六年法律第五十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月19日 15時23分
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財務通則
国の債権の管理等に関する法律
附 則 - 昭和四六年六月一日法律第九六号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
略
二 号
第五条から第十一条まで並びに附則第四項 及び第二十三項 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日