この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第五条から 第十一条まで 並びに附則第四項 及び第二十三項
公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日