立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき六十五万円の割合をもつて算定した金額とする。
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
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昭和二十八年法律第五十二号
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第三条
@ 施行日 : 昭和六十一年四月五日
( 1986年 4月5日 )
@ 最終更新 :
昭和六十一年法律第十七号