この法律は、昭和二十八年七月七日から施行し、同年四月一日以後の立法事務費につき適用する。但し、同年四月から 六月までの立法事務費は、第二条 及び第四条第一項の規定にかかわらず、同年七月七日現在における各会派に対し一括して交付するものとし、その金額は、同日現在の当該所属議員数に応じて算定する。
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
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昭和二十八年法律第五十二号
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附 則
@ 施行日 : 昭和六十一年四月五日
( 1986年 4月5日 )
@ 最終更新 :
昭和六十一年法律第十七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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