次の各号に掲げる日は、国会に置かれる機関の休日とし、当該機関の執務は、原則として行わないものとする。
一
号
三
号
日曜日 及び土曜日
二
号
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)