国会に置かれる機関の休日に関する法律

# 昭和六十三年法律第百五号 #
略称 : 国会休日法 

附 則

平成四年四月二日法律第二七号

分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項

この法律は、一般職の職員の給与等に関する法律 及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第二十八号)の施行の日から施行する。