国会に置かれる機関の休日に関する法律

# 昭和六十三年法律第百五号 #
略称 : 国会休日法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2023年 04月07日 19時36分


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1項

この法律は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)の施行の日から施行する。

2項

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成二十三年法律第百十二号)がその効力を有する間における第一条第二項の規定の適用については、同項中 「定めるもの」とあるのは、「定めるもの並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会」とする。