この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条 及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条 及び第十二条の規定は公布の日から施行する。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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附 則
平成一九年五月一八日法律第五一号
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月16日 19時36分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ この法律の施行までの間の国会法の適用に関する特例
第六章の規定による改正後の国会法第六章の二、第八十三条の四、第八十六条の二、第百二条の六、第百二条の七 及び第百二条の九第二項の規定は、同法第六十八条の二に規定する憲法改正原案については、この法律が施行されるまでの間は、適用しない。