この法律は、公布の日から施行する。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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附 則
平成一二年五月一七日法律第六三号
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月16日 19時36分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の国会法第百九条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その期日を公示される総選挙 又は当該総選挙に係る再選挙 若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員 及び施行日以後 その期日を公示される通常選挙 又は当該通常選挙に係る再選挙 若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された総選挙 又は当該総選挙に係る再選挙 若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員 及び施行日の前日までにその期日を公示された通常選挙 又は当該通常選挙に係る再選挙 若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員については、なお従前の例による。