この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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附 則
平成二四年六月二七日法律第四七号
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月16日 19時36分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。) 並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定
公布の日
# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。