この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、第二十九回国会の召集の日から施行する。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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附 則
昭和三三年四月一八日法律第六五号
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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