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国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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附 則
昭和五八年一二月二日法律第八〇号
分類
法律
カテゴリ
国会
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施行日
: 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
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最終更新
: 令和四年法律第二十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国会
国会法
附 則 - 昭和五八年一二月二日法律第八〇号
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施行期日
1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。