国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月16日 19時36分


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○1項
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2項
議院法は、これを廃止する。
○6項
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故について、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長 及び委員の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等のため、附則第十項の法律がその効力を有する間、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下「両院合同協議会」という。)を置く。
○7項
両院合同協議会は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができる。
○8項
第百四条の規定は、前項の規定による国政に関する調査を行う場合における両院合同協議会について準用する。
○9項
前二項に定めるもののほか、両院合同協議会の組織、運営 その他の事項については、両議院の議決によりこれを定める。
○10項
国会に、別に法律で定めるところにより、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置く。
○11項
内閣は、当分の間毎年、国会に、前項の法律の規定により送付を受けた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならない。