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国会等移転審議会令
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平成八年政令第二百三十五号
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第五条
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雑則
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国土開発
国会等移転審議会令
第五条
1項
この政令に定める
もののほか
、審議会の運営に関し 必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。