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国会等移転審議会令
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平成八年政令第二百三十五号
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第四条
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参事官
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国土開発
国会等移転審議会令
第四条
1項
事務局に、参事官
一人
(
関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
)を置く。
2項
参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。