国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 11時47分


1項

この法律において国会職員とは、次に掲げる者をいう。

一 号

各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員 及び常任委員会調査員 並びに衆議院事務局の調査局長 及び調査局調査員

二 号

各議院法制局の法制局長 及び参事

三 号

国立国会図書館の館長、副館長、司書、専門調査員、調査員 及び参事

四 号

裁判官弾劾裁判所事務局(以下「弾劾裁判所事務局」という。)及び裁判官訴追委員会事務局(以下「訴追委員会事務局」という。)の参事

五 号

前各号に掲げる者を除くほか、各議院事務局、各議院法制局、国立国会図書館、弾劾裁判所事務局 及び訴追委員会事務局の職員