前条第一項の規定により派遣された国会職員(以下「派遣国会職員」という。)は、その派遣の期間中、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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第四十二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正