国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

第四十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正

1項

労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法昭和三十五年法律第三十号)及び労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基く命令は、国会職員については、これを適用しない

2項

国会職員に関しては、この法律で定めた事項 及びこの法律に基き両議院の議長 若しくは本属長が定めた事項 又は国会職員の勤務条件について他の法律(これに基く命令を含む。)で定めた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法 及び労働安全衛生法 並びにこれらに基く命令の規定を準用する。


但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、これを準用しない。

3項

前項の規定の適用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議してこれを定める。