労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基く命令は、国会職員については、これを適用しない。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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第四十五条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
国会職員に関しては、この法律で定めた事項 及びこの法律に基き両議院の議長 若しくは本属長が定めた事項 又は国会職員の勤務条件について他の法律(これに基く命令を含む。)で定めた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法 及び労働安全衛生法 並びにこれらに基く命令の規定を準用する。
但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、これを準用しない。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議してこれを定める。