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国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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附 則
平成一七年四月一三日法律第二八号
分類
法律
カテゴリ
国会
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第六十二号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月08日 11時47分
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国会
国会職員法
附 則 - 平成一七年四月一三日法律第二八号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。