この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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附 則
平成二二年一二月三日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 11時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日から起算して三年間は、この法律による改正後の国会職員法第三条の二第一項 及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、同条第二項中「人事評価」とあるのは「人事評価 又はその他の能力の実証」とする。