この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の施行の日から施行する。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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附 則
平成六年七月一日法律第八一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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