国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

附 則

昭和三四年四月一五日法律第一三七号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。