国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

附 則

昭和二七年七月三〇日法律第二四六号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 11時47分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。
2項
この法律施行の際 現に国会に勤務する職員で、従前の国会職員法第一条に規定する国会職員以外の者は、同一の勤務条件をもつて改正後の同法第一条第五号に掲げる各相当の国会職員となるものとする。
3項
改正後の国会職員法第十三条第四項の規定は、この法律施行の際 現に休職を命ぜられている国会職員に対しても適用する。