この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
国会職員法
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昭和二十二年法律第八十五号
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附 則
昭和四七年六月八日法律第五七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 11時47分
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