国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律

# 平成二十四年法律第二十九号 #

附 則

平成二四年一一月二六日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2022年 12月20日 12時42分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

@ 検討

2項
特例期間(国会議員の歳費 及び期末手当の臨時特例に関する法律第二条第一項に規定する特例期間をいう。以下同じ。)の経過後における各議院の議長、副議長 及び議員の受ける歳費 及び期末手当については、特例期間が経過するまでの間に、国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。