この法律は、平成二十四年五月一日から施行する。
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国会議員の歳費 及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十三号)の施行の日から 国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間における第二条の規定の適用については、同条第一項中「歳費月額から 」とあるのは「国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、歳費月額から 」と、「百分の十二・八八」とあるのは「百分の二十」と、同条第二項 及び第三項中「百分の十二・八八」とあるのは「百分の二十」とする。