国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

第三条 # 給料

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正

1項

国会法昭和二十二年法律第七十九号第百三十二条第一項に規定する議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その一人は別表第一による額を、他の一人は別表第二による額を受ける。

2項

国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、給料月額として、別表第一による額を受ける。

3項

別表第一 及び別表第二以下「給料表」という。)の給料の級 及び号給の別は、議員秘書の在職期間 及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。