国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

第二十一条 # 資格試験等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正

1項

国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識 及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。

2項

前項の試験に関する事項その他同項の議員秘書の採用に関し 必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。