国会議員は、年齢六十五歳以上の者を議員秘書に採用することができない。
国会議員の秘書の給与等に関する法律
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平成二年法律第四十九号
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略称 : 国会議員秘書給与法
第二十条の二 # 議員秘書の採用制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十五号による改正
国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができない。