国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

第二十条の二 # 議員秘書の採用制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正

1項

国会議員は、年齢六十五歳以上の者を議員秘書に採用することができない

2項

国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができない