国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

第八条 # 昇給

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正

1項

議員秘書が現に受けている給料の級 及び号給を受けるに至った日の属する月から三十六月両議院の議長が協議して定める場合は、二十四月)を経過したときは、その者の第三条第三項に規定する在職期間 及び年齢に応じて、同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級 及び号給に昇給する。


ただし、議員秘書が年齢五十八歳に達している場合(この項本文の規定により昇給することとなる月が当該年齢に達する日の属する月と同一の場合を除く)は、この限りでない。

2項

前三条の規定により給料の級 及び号給が決まった者の最初の昇給については、前項の規定にかかわらず、両議院の議長が協議して定める期間を短縮する。