前条の規定は、議員秘書について給料表の適用に異動があった場合のその者の受ける給料の級 及び号給について準用する。
国会議員の秘書の給与等に関する法律
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平成二年法律第四十九号
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略称 : 国会議員秘書給与法
第六条 # 給料表の適用に異動があった場合の給料の級及び号給
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十五号による改正