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国会議員の秘書の給与等に関する法律
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平成二年法律第四十九号
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略称 :
国会議員秘書給与法
第十七条の二
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給与の直接支給
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第七十五号による改正
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国会
国会議員の秘書の給与等に関する法律
第十七条の二
1項
議員秘書の給与は、直接、その全額を議員秘書に支給する。
ただし
、法律で定めるところにより又は両議院の議長が協議して定めるところにより控除されるものについては、この限りでない。