国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

附 則

平成一三年一一月二八日法律第一二四号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項

この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用する。