国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

附 則

平成二二年一一月三〇日法律第五六号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 15時59分


· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。


ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

@ 平成二十二年十二月に受ける期末手当に関する特例措置

2項

この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成二十二年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条の規定の例による。 この場合において、

同条第一項第一号中 「職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの」とあるのは、「その属する給料の級が国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)別表第一の一級 若しくは同法別表第二の一級である国会議員の秘書」と

する。