国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

附 則

平成二八年一一月二四日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 15時59分


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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2項

第一条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律第十五条第二項の改正規定を除く次項において同じ。)による改正後の同法(同項において「****改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

@ 給与の内払

3項

改正後の秘書給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百八号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第四項から第七項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四項から第七項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。