国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

附 則

平成二四年二月二九日法律第三号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 15時59分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

@ 平成二十四年六月に受ける期末手当等に関する特例措置

2項

国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号。次項において「秘書給与法」という。)第十四条の規定により、この法律の施行の日以後最初に受ける期末手当の額の算定については、国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)附則第六条の規定の例による。 この場合において、

同条第一項第一号中 「職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)」とあるのは、「国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十号)附則第三項から第六項までの規定の適用を受けない国会議員の秘書」と

する。

3項

秘書給与法第十四条第四項の規定により期末手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、平成二十四年六月に同条第一項に規定する期末手当を受けることとなる場合における同条第五項の規定の適用については、

同項中 「第二項の規定による期末手当の額」とあるのは、「国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第三号)附則第二項の規定により算定した期末手当の額」と

する。