この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定
公布の日
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。