この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国会議員の秘書の給与等に関する法律
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平成二年法律第四十九号
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略称 : 国会議員秘書給与法
附 則
平成六年六月一五日法律第三三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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