国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

附 則

平成四年一二月一六日法律第九一号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 15時59分


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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、附則第十三項の改正規定 及び附則第三項の規定は、平成五年四月一日から施行する。

2項

この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

@ 給料月額の特例に関する暫定措置

3項

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後

国会議員の秘書の給与等に関する法律附則第十三項中 「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」と

する。

@ 給与の内払

4項

改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。