国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

第八条 # 候補者氏名等掲示費

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。

候補者数
金額
 
十四人未満
四二
十四人以上
二十七人未満
六〇
二十七人以上
九一
2項

衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに四十九円を加算した額)とする。

候補者数
金額
 
百人未満
一二九
百人以上
百五十人未満
一八八
百五十人以上
二百人未満
二三七
二百人以上
二百五十人未満
二八六
二百五十人以上
三百人未満
三三三
三百人以上
三百五十人未満
三八二
三百五十人以上
四三一
3項

参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごと二十三円を加算した額)とする。

候補者数
金額
 
百人未満
六五
百人以上
百五十人未満
九五
百五十人以上
二百人未満
一一八
二百人以上
二百五十人未満
一四四
二百五十人以上
三百人未満
一六七
三百人以上
三百五十人未満
一九二
三百五十人以上
二一六
4項

衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第二項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の前項の規定による基本額に相当する額とする。

5項

衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第三項の規定による基本額に相当する額とする。

6項

衆議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。

衆議院名簿届出政党等の数
金額
 
十四未満
四二
十四以上
二十七未満
六〇
二十七以上
九一
7項

前二項の規定は、不在者投票管理者(公職選挙法第百七十五条第二項の規定に基づく政令で定めるものに限る)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。


ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区に属する一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。