国会議員の再選挙 及び補欠選挙 並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第四条から 第九条まで、第十一条 及び第十三条の三から 第十五条までの規定によつて算出した経費の額と第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した経費の額の三分の二に相当する額以内の額との合計額に同条第九項 並びに第十三条の二第一項 及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
第十七条 # 再選挙等の経費
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
参議院選挙区選出議員の再選挙 若しくは補欠選挙 又は参議院比例代表選出議員の再選挙 若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第六条第一項 又は第二項の規定の適用については、
同条第一項の表中
「二、一九三、一一〇」とあるのは
「一、二三五、一三四」と、
同条第二項中
「百十万七千三百五十二円」とあるのは
「六十七万五千九十三円」と
する。