第四条から 第九条まで 及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県 及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。
ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数 若しくは世帯数、投票所の数 若しくは開票所の数 又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。
区分 | 衆議院議員選挙 | 参議院議員選挙 | |
都道府県 | 円 | 円 | |
選挙人の数が五十万人未満のもの | 一八、〇四五、八〇二 | 一三、七五五、五九七 | |
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの | 二一、九三一、九九七 | 一六、六四一、七六七 | |
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの | 二五、五九六、一五七 | 一九、四二八、三三二 | |
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの | 二八、二四〇、五一九 | 二一、三〇四、八〇九 | |
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの | 三二、二二六、〇七四 | 二四、三八七、〇四九 | |
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの | 三七、八八七、〇二二 | 二八、七七九、〇〇五 | |
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの | 四五、八六九、〇六二 | 三五、四三〇、九六〇 | |
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの | 五〇、二七七、〇五一 | 三八、七九五、六六六 | |
選挙人の数が三百万人以上のもの | 七四、九二七、〇八三 | 五六、三九一、五二八 | |
都道府県の支庁 又は地方事務所 | 四、八七〇、五〇二 | 三、八二九、五七三 | |
認定出先機関 | 二、五八〇、〇五九 | 二、〇三一、一七三 | |
大都市 | 一〇、三〇〇、八五八 | 八、三〇二、〇二五 | |
区 | 選挙人の数が五万人未満のもの | 六、三〇三、九一九 | 五、四六五、三九六 |
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの | 七、六八六、八六八 | 六、八四五、〇一二 | |
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの | 九、五三四、九四七 | 八、六八九、七五八 | |
選挙人の数が十五万人以上のもの | 一一、七三一、九七六 | 一〇、八八三、四五四 | |
市(大都市を除く。次項、第三項 及び第七項において同じ。) | 選挙人の数が三万人未満のもの | 三、一八五、五四三 | 二、八一三、二〇八 |
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの | 四、三九〇、九六三 | 三、九三六、五三一 | |
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの | 六、八一九、五五六 | 六、一六一、一二四 | |
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの | 九、八二四、五三九 | 八、九五九、一四五 | |
選挙人の数が十五万人以上のもの | 一二、二九一、一四五 | 一一、三二六、七四一 | |
町村 | 選挙人の数が千人未満のもの | 三二〇、二二三 | 二六九、三三二 |
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの | 三六三、八八三 | 三〇三、三二六 | |
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの | 五七三、二九五 | 四八三、一六一 | |
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの | 一、〇六一、九二五 | 八七六、三八〇 | |
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの | 一、六二二、七四五 | 一、三七八、四四五 | |
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの | 二、〇六三、三三五 | 一、七七一、八三七 | |
選挙人の数が二万人以上のもの | 二、四九五、一四三 | 二、一五七、七八一 |